2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
先月末の時点でございますが、まずゼロゼロ融資等でございますが、日本公庫におきまして約七十六万件、十四兆円、それから、政投銀等の中堅・大企業向けの危機対応融資、こちらが約三百四十九件、二兆円、それから、日本公庫等によります資本性劣後ローンでございますが、こちらは一千八百四十七件、約三千四百七億円の融資を既に決定しておるところでございます。
先月末の時点でございますが、まずゼロゼロ融資等でございますが、日本公庫におきまして約七十六万件、十四兆円、それから、政投銀等の中堅・大企業向けの危機対応融資、こちらが約三百四十九件、二兆円、それから、日本公庫等によります資本性劣後ローンでございますが、こちらは一千八百四十七件、約三千四百七億円の融資を既に決定しておるところでございます。
先生お尋ねの政投銀等による中堅・大企業向け危機対応業務につきましては、第二次補正予算において、今後の更なる状況の悪化に備えるため、一定の資本性が認められることから、民間金融機関からの金融支援を促す資本性劣後ローンを危機対応業務のメニューに追加して、五兆円の融資規模を確保したところでございます。
それの支援を、財政支援をまずしなきゃいけないのと、政府系金融機関、政投銀等いろいろございますが、国際協力銀行の名前も出ましたけれども、あらゆるところで御協力いただいて育て上げるということをしないと、新しい芽が本当に出てきていない、そこがやはり一番問題であります。
また、中堅・大企業向け支援としては、政投銀等が五兆円規模で危機対応融資を実施することとしておりまして、先ほど議論がありましたとおりでございまして、まずは資金繰り支援に万全を期すことが何よりも重要であると考えてございます。
こうしたことを実現するために、そして地方の活性化というものを考えたときに、現在計画のある五十のホテルに呼び水として財投資金を政投銀等を通じて入れるということは極めて自然なことじゃないでしょうか。そうしたことを私は記者会見の際に申し上げたのであります。(発言する者あり)
今回の法改正では、あくまで政投銀、完全民営化をする方針を維持しているということでございますけれども、大塚先生もおっしゃったように、私も、この政投銀等、危機対応を行う公的な金融機関というものをしっかり整備する必要がある。
麻生太郎君) 政投銀において危機対応業務に係る情報開示というのはこれまでもそれなりになされてきた、ほかの銀行に比べていろいろ、結構なされて、政府系の金融機関というのはやたらディスクローズが多く、結構出してきた方かなとは、これ比較の問題ですからあれですけれども、努めてきているので、今後とも適切に情報開示というのをやっていった方がいい、私どもは基本的にそう思っておりますので、どのような方法が可能か、これは政投銀等
○中山恭子君 今、今回この法案が出されている中で放棄するということはないとは思いますけれども、近い将来において、公的金融機関の在り方又はその必要性等につきまして、日本政策金融公庫プラス指定金融機関、商工中金と政投銀という形でいいのか、更に別途考えられるのか、少なくとも政投銀等がこの今の段階で民営化になってしまっていいとは思わないものですから、改めて議論する場をつくっていただきたいと思っております。
まず私は、政府系金融機関の今回の政投銀等の見直しにつきまして、今の地方のいろんな中小企業の資金繰りが大変な状況になっていることについて、まずお話をさせていただきたいと思います。 まず、今、信用保証や、あと政府系金融機関、今回法律も改正されるようでございますけれど、この政府系金融機関の特にセーフティーの融資状況はどうなっているかということをお答えいただけますでしょうか。中小企業庁、お願いします。
我々期待できるのは、やはり政投銀とか商中金かな、こういう感じはするわけでございますけれども、そういう意味で、民間はもちろん手を挙げてもらいたい、手を挙げやすくするために何か資本注入とか考えるべきじゃないか、この御提案はもっともでありますけれども、やはり第一に考えなきゃいけないのは政投銀等の問題じゃないか。
また、この制度は、もう委員もよく御承知だと思いますが、取引実績の有無等の限定を行っておる制度ではございませんで、我々としても、財務省等の主務省あるいは公庫、政投銀等のホームページ等でも危機対応業務についての周知を行っておるところでございまして、また政投銀の各支店に相談窓口も設けさせていただいておりまして、新規の相談にも積極的に取り組んでおるところでございまして、中堅・大企業向けの資金繰り対策に今後とも
○松永政府参考人 今、松村大臣政務官からお答え申し上げましたとおり、現時点で、政投銀等も含めて、具体的な対象企業を念頭に置いて、それを積み上げますとどのぐらいの規模になるのかというような想定を持っているわけではございません。
そこで、今回の産活法の仕組みの中におきまして、こうした企業に対して大臣が認定をする、その認定を受けた企業でございますが、資金調達の円滑化を図るために、政投銀等の指定金融機関がこの法律に基づいて出資による支援を行う、こういう形になっておりまして、また、そこで損失が発生した場合補てんを行うという内容ですが、この措置も一年限りの時限措置という法律の内容でございます。それで足りるのかどうか。
今、政投銀等自動指定されているものも、完全民営化された場合、ほぼ同列の立場になる。そのときにどうなるかということは今しっかり検証すべきだと思っております。 特に、私は、政投銀について、どういうビジネスモデルを構築するんだということで、当時、党の立場から質問したことがあります。
○田村(謙)委員 そもそも、まさに出資をする、それに関して政府が、もちろん直接公的資金を注入するという話ではなく、一応民間の政投銀等の機関が出資をするという話でありますけれども、政府が関与する場合に、貸し付けもいろいろ枠組みがあります。
あくまでも、先ほど御答弁申し上げましたように、対象になり得る企業につきましては、告示等で明確にその要件というものを国の方で定めるということが必要でございまして、そうした企業の中で、対象となります政投銀等の指定金融機関が、当然のことながら、その財政的な能力ということも勘案をしながら判断をしていくということになるのではないかと思います。
主務大臣は、個々の危機に伴う被害の状況等を勘案して指定金融機関による危機対応の必要性を判断することとなるが、その際には、商工中金や政投銀等の現行政策金融機関のこれまでの対応の実績も参考にすることになると考えております。
そういう中で、政府系金融機関、特に政投銀、じゃぶじゃぶ貸し付けを行っているというような表現が適切かどうかわかりませんけれども、そういうふうに見られても仕方ないような状態、こういうものをどう考えるかという御質問だと思うんですけれども、経済財政諮問会議の改革先行プログラムの中で、実は、政投銀等の政府系金融機関の活用、こちらで行革をやっているんですが、その一方で経済情勢にかんがみて活用しろという指摘もあります